定  款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ワクワクボードという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県本庄市けや木1丁目26番18号ST
    ビル2階に置く。

(目的)
第3条 この法人は、少子高齢化社会にあって、安心して老後を迎えることが出来
    る充実した社会保障制度並びに地域社会の実現のために市民が求める福祉
    について調査、研究、提言すると共に高齢者および障がい者等の市民の生
    活自立を支援するサービスを提供することを通じて、よりよい地域社会の
    推進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
   (1)保健、医療または福祉の増進を図る活動
   (2)まちづくりの推進を図る活動
   (3)環境の保全を図る活動
   (4)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
   (5)子供の健全育成を図る活動
   (6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言ま
     たは援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1)特定非営利活動に係わる事業
     ①高齢者の健康づくりを図るための支援事業
     ②障がい者の就労促進を図るための支援事業
     ③放課後児童健全育成事業
     ④児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業
     ⑤前各号に関する一切の事業

第2章 会  員

(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の通りとし、正会員をもって特定非営利活動法人促
    進法上の社員とする。
  (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体
  (2)賛助会員 この法人の目的に賛同して間接的に協力する個人および団体

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
  2 会員として入会しようとするものは、その旨を文書で理事長に申し込むも
    のとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書
    面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければなら
    ない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
   (1)本人の退会があったとき
   (2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき
   (3)継続して2年以上会費を滞納したとき
   (4)除名されたとき

(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任
     意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において総会の決議により、
     会員を除名することができる。この場合は、その会員に対し、議決の前
     に弁明の機会を与えなければならない。
   (1)法令、定款等に違反したとき
   (2)この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は 秩序を乱す行為
      をしたとき

(搬出金品の不反還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の搬出は、これを返還しない。

第3章 役員及び職員

(役員の種類、定数及び選任等)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
   (1)理事3人以上10人以内
   (2)監事1人以上2人以内
   2 理事のうち、1人を理事長、副理事長および専務理事を若干名置くことが
     できる。
   3 理事及び監事は、役員選挙規約の定めるところにより、総会において選
     任する。
   4 理事長及び副理事長並びに専務理事は、理事の互選とする。
   5 役員のうちには、それぞれの役員について配偶者及び若しくは3親等以内
     の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等
     以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはなら
     ない。
   6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(役員の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
   2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
   3 副理事長は、理事長を補佐し、専務理事は、副理事長を補佐し理事長に
     事故があるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長がその職務を代行
     する。
   4 理事は理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
   5 監事は、次に掲げる職務を行う。
   (1)理事の業務執行の状況を監査すること
   (2)この法人の財産の状況を監査すること
   (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正
      の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見
      した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
   (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
   (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意
      見を述べ、または理事会の招集を請求すること

(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠のため、又は増員によって就任
     した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
   2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、そ
     の職務を行わなければならない。
   3 役員は再任されることができる。
   4 第1項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期
     の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸張する。

(役員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、
     遅延なく、これを補充しなければならない。

(役員の解任)
第17条 役員が次のいずれかに該当する場合には、総会の決議により、その役員
     を解任することが出来る。この場合、その役員に対し、決議をする前に
     その役員に弁明の機会を与えなければならない。
    (1)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと
       き
    (2)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき

(役員の報酬)
第18条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける
     ものの数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
   2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができ
     る。
   3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に決める。

(職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置
     くことができる。
   2 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

第4章 総 会

(総会の種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第21条 総会は正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について決議する。
     (1) 定款の変更
     (2) 解散及び解散した場合の残余財産の帰属
     (3) 合併
     (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
     (5) 事業報告及び活動決算
     (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
     (7) 入会金および会費の額
     (8) 会員の除名
     (9) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く)
         その他新たな義務の負担及び権利の放棄
     (10) 事務局の組織及び運営
     (11) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
   2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
     (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
     (2) 正会員総数の5分の1以上の者から、会議の目的たる事項を記載
         した書面により招集の請求があったとき
     (3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
   2 理事長は前条2項第1号又は第2号による請求があったときは、その日
     から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
   3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載
     した書面または電子メールにより、少なくとも10日前までに通知しな
     ければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長はその総会において、出席した正会員のうちから選任する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができ
     ない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知
     された事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した正会員の
     3分の2以上の同意があれば、その事項について議決を行うことが出来
     る。
   2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会
     員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
   3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、
     正会員の全員が書面または電子メールにより同意の意思表示をしたとき
     は当該提案を可決する旨の総会決議があったものとみなす。

(総会における表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等とする。
   2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知
     された事項について書面もしくは電子メールをもって表決し、又は他の
     正会員を代表人として表決を委任することができる。
   3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
   4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項に
     ついて表決権を行使することが出来ない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
     らない。
     (1)日時及び場所
     (2)正会員の現在数
     (3)総会に出席した正会員の数(書面等表決者及び表決委任者の場合
        にあってその数を付記すること)
     (4)議長の選任に関する事項
     (5)審議事項
     (6)議事の経過の概要及び議決の結果
     (7)議事録署名人の選任に関する事項
   2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が
     記名押印又は署名しなければならない。
   3 前2項の規定に関わらず、第27条第3項の規定により、総会の決議が
     あったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を
     作成しなければならない。
     (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
     (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
     (3)総会の決議があったものとみなされた日
     (4)議事録作成に係る職務を行った者の氏名

             第5章 理 事 会
(理事会の構成)
第30条 理事会は理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
     (1)総会の議決した事項の執行に関する事項
     (2)総会に付議すべき事項
     (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
    (1)理事長が必要と認めたとき
     (2)理事総数の3分の1以上の者から会議の目的を示して招集の請求があ
       ったとき
    (3)第14条第5項第5号の規定により、監事から召集の請求があった
       とき

(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
   2 理事長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、そ
     の日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
   3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載
     した書面又は電子メールにより、少なくとも10日前までに通知しなけ
     ればならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数が出席しなければ開会することができない。

(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通
     知された事項とする。
   2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、
     議長の決するところによる。

(理事会における表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等とする。
   2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知
     された事項について書面または電子メールをもって表決することができ
     る。
   3 前項の規定により表決した理事は、出席したものとみなす。
   4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項につ
     いて表決権を行使することが出来ない。

(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ
     ならない。
   (1)日時及び場所
   (2)理事の現在数
   (3)理事会に出席した理事の数及び氏名(書面等表決者にあってはその旨を
      付記すること)
   (4)審議事項
   (5)議事の経過の概要及び議決の結果
   (6)議事録署名人の選任に関する事項
   2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任さ
     れた議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。

第6章 資産及び会計等

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
   (1)財産目録に記載された資産
   (2)入会金及び会費
   (3)寄附金品
   (4)事業に伴う収益
   (5)資産から生じる収益
   (6)その他の収益

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、
     理事長が別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法27条各号に掲げる原則に従
     って、行うものとする。

(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会
     の議決を経なければならない。
   2  前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないと
     きは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収益費用を講じるこ
     とができる。
   3  前項の規定による収益費用は、新たに成立した予算に基づくものとみな
     す。
   4  予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既
     定予算の追加又は、更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速
     やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければな
     らない。
   2  決算上余剰金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4
     分の3以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法
第25条第3項
     に定める事項に係る定款の変更の場合に限り、所轄庁の認証
     を得なければならない。


(解散)
第47条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
   (1)総会の議決
   (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
   (3)正会員の欠亡
   (4)合併
   (5)破産手続き開始の決定
   (6)所轄庁による設立の認証の取消し
   2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承
     諾を得なければならない。
   3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければな
     らない。
   4 解散のときに存する残余財産は、総会の議決により選定された他の特定
     非営利活動法人に譲渡するものとする。

(合併)
第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の
     3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

            第8章 雑   則
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載
     して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する賃借対照表の公告
     については、この法人の主たる事務所の掲示板に掲示して行う。

(施行細則)
第50条 この定款の執行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長がこ
     れを定める。

 附 則
   1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
   2  この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
           理事長    碓井  優
          常務理事   佐伯 真介
           理事    小松 政敏
           理事    嶋田 公夫
           理事    橋本 晋二
           監事    大塚 春男
   3 この法人の設立当初の約員の任期は、この定款の規定に関わらず、成立
     の日から平成16年2月29日までとする。
   4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定にかか
     わらず、設立総会で定めるものとする。
   5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定に関わらず成立の日
     から平成15年12月31日までとする。
   6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定に関わらず、
     次に掲げる額とする。
       正会員
      (1)入会金     20,000円 1口以上
      (2)年会費 1口   10,000円
       賛助会費
      (1)年会費 1口    2,000円 1口以上


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